コンプライアンス

コンプライアンス規程

第1章    総 則

(目 的)
第1条 本規程は、株式会社首都圏ビルマネジメント(以下、「当社」という)及び関係会社のコンプライアンスに係る基本事項を定め、これを適切に運用することによりコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。

(基本方針)
第2条 当社はコンプライアンスの実行及び推進を経営や事業に関わる重要課題と認識し、当社の役員及び従業員等は、企業活動の業務遂行に際しては、コンプライアンスを最優先する。

(適用範囲)
第3条 本規程は、当社における役員(取締役・監査役)及び従業員等(社員・契約社員・嘱託社員・パート・アルバイト・派遣社員)のすべてに対して適用する。また、当社の指揮命令を受けて当社の業務に従事しているすべての者に適用する。

(用語の定義)
第4条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
①    コンプライアンス
当社及び関係会社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法律、規則、条例、契約、社内規程及び社会一般規範等(以下、「法令等」という)に遵守していることをいう。
②    不祥事
コンプライアンス違反が現実のものとして顕在化し、事故・事件、若しくは問題の発生により、当社の事業活動に重大な損失を被るか、又は、社会一般に影響を及ぼしかねないと予測される状態をいう。
③    コンプライアンス所管部署
日常のコンプライアンス対策及び不祥事発生時において総合的かつ主体的に対策をまとめる責任部署、あるいはコンプライアンスの推進活動をすべき責任部署をいう。総務部は、コンプライアンス所管部署(以下、「所管部署」という)とする。
④    コンプライアンス実施責任者
所管部署の責任者である総務部長をコンプライアンス実施責任者(以下、「実施責任者」という)とする。


第2章 コンプライアンス推進体制

(コンプライアンス推進体制)
第5条 コンプライアンス実行の責任者として、コンプライアンス統括責任者(以下、「統括責任者」という)を置く。統括責任者は、代表取締役社長とする。
2 コンプライアンスを適切に行うために、統括責任者の下に「コンプライアンス推進委員会(以下、「推進委員会」という)」を設置する。推進委員会は、各部署のコンプライアンスについて統括する。
3 総務部に、コンプライアンス推進活動の調整窓口として、推進委員会事務局を置く。
4 所管部署は、推進委員会の方針を受けてコンプライアンスに関わる活動を実施する。

(コンプライアンス統括責任者)
第6条 統括責任者は、以下の役割を担う。
①    推進委員会の委員長として、会務を総括する。
②    コンプライアンス全般に関わる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
③    コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者となる。
④    コンプライアンス施策の実施の最終的な責任者を負う。

(コンプライアンス推進委員会の構成)
第7条 推進委員会の構成は、以下のとおりとする。
  1 委員長 :統括責任者
  2 委 員 :実施責任者及び、役員または社員の中から統括責任者が指名した者
  3 事務局 :総務部

(コンプライアンス推進委員会の役割)
第8条 推進委員会は、以下の役割を担う。
  1 平常時
①    コンプライアンスに係る方針、施策、年次計画の策定
②    新たなコンプライアンス事項に関する対策の検討・決定
③    コンプライアンスに係わる情報管理に関する対策の検討・決定
④    コンプライアンス対策(対策の優先順位付け)及び対策に対する定期的な見直し
⑤    事業、その他業務に係る個別コンプライアンス事項の管理状況の把握
⑥    所管部署が推進するコンプライアンス対策の進捗確認
⑦    その他コンプライアンスに関する指導監督、助言
  2 不祥事発生時
①    不祥事発生時のコンプライアンス推進委員長の補佐及びコンプライアンス推進委員会事務局への助言

(コンプライアンス推進委員会の開催)
第9条 コンプライアンス推進委員会は、原則として年1回開催する。但し、不祥事発生時等、必要がある場合は随時これを開催する。

(コンプライアンス推進委員会事務局の業務)
第10条 コンプライアンス推進委員会事務局は、以下の業務を実施する。
1 コンプライアンスの実行に関する総合調整
2 コンプライアンス推進委員会の運営事務
3 コンプライアンスに関わる情報の収集・分析
4 コンプライアンス体制に関する調査
5 コンプライアンスに関わる動向の把握、推進委員長への報告

(コンプライアンス所管部署の役割)
第11条 所管部署は、以下の役割を担う。
1 平常時
①    コンプライアンスに関わる事項の洗い出し、評価、見直し
②    洗い出したコンプライアンスに係わる事項に対する対応準備
③    推進委員長の指示によるコンプライアンス対応計画の作成、報告
2 不祥事発生時
①    本規程第20条に定める不祥事の区分レベルⅠの場合
推進委員長の一元指揮の下での情報収集、対策検討
②    本規程第20条に定める不祥事の区分レベルⅡの場合
実施責任者の指示の下での当該不祥事に対する主体的対応


第3章 コンプライアンス推進活動

(役員及び従業員等の義務)
第12条 すべての役員及び従業員等は、本規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、各自の職務を遂行するものとする。
  2 すべての役員及び従業員等は、各自の職務遂行にあたり、以下の行為をしてはならない。
①    法令等に違反する行為
②    他の役員又は従業員等に対して、法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
③    他の役員又は従業員等が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
④    反社会的勢力との関係及び取引行為
⑤    官民問わず汚職や賄賂の供与などの行為
⑥    社内で知り得る顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為
  3 前項各号に掲げる行為を行った役員又は従業員等に対し、当社は、就業規則に従い懲戒処分を行うものとする。

(相談・通報)
第13条 すべての役員及び従業員等は、前条第2項各号に掲げるコンプライアンス違反行為またはそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス推進委員会事務局に相談・通報するものとする。
  2 推進委員会事務局は、前項の相談・通報によりコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、直ちにその事実を推進委員長に報告しなければならない。
3 推進委員会は、前各項により、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、統括責任者の承認を得て実施しなければならない。
  4 第1項により通報又は報告した相談者又は連絡者が通報又は報告したことを理由として、当該相談者又は連絡者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いもしてはならない。

(コンプライアンスに関わる事項の洗い出し・評価)
第14条 実施責任者は、定期的にコンプライアンスに関わる事項を洗い出し、コンプライアンスの種類、想定されるシナリオ、発生の頻度及び損害の程度を評価すると共に、必要な対策を講じる。
2 新規事業等の新規案件を提案する場合は、当該案件の責任者が当該案件に係るコンプライアンスに関わる事項の洗い出し及び評価を行うとともに、その内容及びコンプライアンスに関わる事項の低減策を明らかにする。
3 推進委員会は、提出されたコンプライアンスに関わる事項の洗い出し・評価の報告を分析し、会社としての対応優先順位を定める。

(関係会社・主要取引先とコンプライアンス対策)
第15条 所管部署は、関係会社や主要取引先などに対し、コンプライアンスに係る体制整備の推進について協力を求めるとともに、当社のコンプライアンス推進活動と連携が図られるように調整する。

(教育訓練)
第16条 役員及び従業員等のコンプライアンス能力の向上を図るため、教育・訓練・研修等を継続的に実施する。

(コンプライアンス監査)
第17条 推進委員会の委員以外の取締役又は監査役は、必要に応じ、全社又は特定部署のコンプライアンスに係る監査を実施する。

(主要なコンプライアンス事項等の開示)
第18条 主要なコンプライアンス事項及び取組状況を、事業報告、パンフレット、ホームページ等により適切に開示する。


第4章 不祥事発生時の対策

(不祥事発生時の対応)
第19条 当社の経営、事業に大きな影響を与える不祥事が発生した場合の対応については、必要に応じて別に規程を定め、当該規程に基づき対応する。

(不祥事の区分)
第20条 発生した不祥事を、その影響度に応じて次の2段階に区分する。
 レベルⅠ:当社に著しい損害、もしくは事業に甚大な影響を及ぼすと想定される事態、本社及び各場所(又は関係会社)が一体となって全社的な対応を必要とする事態、又はマスコミ(新聞、TV等)への特別な対応が求められる事態をいう。
 レベルⅡ:事業活動に一定の影響はあるものの、適切な対応をとればレベルⅠまでには至らず、発生場所(部署)で対応可能な事態をいう。

(コンプライアンス推進委員会による一元指揮)
第21条 発生した不祥事がレベルⅠに該当する場合、代表取締役社長の指示のもとに推進委員会を招集し、一元的に対応する。

(事後対応及び再発防止)
第22条 事態の収束後は、当該事案に係る所管部署が中心となり、速やかに事態発生の原因分析、緊急対応上の問題点、再発防止策等を取りまとめ、推進委員会及び常勤監査役に報告する。

(コンプライアンス推進体制の改善)
第23条 推進委員会は、報告事項を評価し、コンプライアンス推進体制の改善を図るものとする。


付     則

1.本規程の管理責任者は、総務部長とする。
2.本規程に関わるおける重要な改定は、取締役会の承認を得て行うものとする。